今現在奨学金を貰っていて編入試験を受ける人、もしくは編入試験に合格した人は、「これからも奨学金を貰えるのかな?」と不安になってしまいますよね。
引き続き奨学金を貰えればいいのですが、もしストップしてしまったら大変なことになりますよね。
という訳で今回は、大学編入をしたら奨学金はどうなるのか?ということを解説していきますね。
大学編入したら奨学金は継続できる?
ここでは奨学金といえばココ!ってくらいほとんどの人が利用している、「日本学生支援機構」の奨学金について解説をしていきますね。
他の奨学金については独自のルールがありますので、各自で確認するようにしてください。
奨学金を継続できるかは学校の種類・奨学金の種類による
日本学生支援機構の場合、編入前した後に奨学金を継続できるかどうかは編入前後の学校の種類と奨学金の種類によります。
編入の種類は以下の2つに分けられています。
- 同じ種類の学校の相当学年に編入する場合 → 転学
- 同じ種類の学校の中途学年に編入する場合 → 編入学の1
- 違う種類の学校に編入をする場合 → 編入学の2
ここで言う学校の種類とは、大学・短大・専門学校・高等専門学校・専修学校などのことを指します。
たとえば、大学から他の大学に編入する場合は「同じ種類の学校」、
短大や専門学校を卒業後に大学に編入する場合は「違う種類の学校」と表現します。
「①転学」と「②編入学の1」の違いは分かりにくいですが、要は学年が下がってしまうかどうかということみたいです。
提出する書類は①と②で同一なものを使いますよ。
そして、奨学金の種類も継続できるかどうかに大きく関わります。
奨学金の種類とは、
- 第一種奨学金(無利子)
- 第二種奨学金(有利子)
の2つがあります。
ではこれらを踏まえて詳しく説明していきますね。
同じ種類の学校に編入する場合(転学・編入学の1)
まずは転学・編入学の1の場合。
具体的には、
- A大学の学部 から B大学の学部
- C短大 から D短大
のような編入の仕方の場合ですね。
これらの場合は、編入後も継続して奨学金を受け取ることができます。
ただし注意なのが「第一種奨学金」を借りている人です。
第一種奨学金の場合
第一種奨学金の場合、貸与期間はきっかり4年間です。
もし編入と同時に学年が下がってしまった場合、奨学金を貰えない期間が発生してしまいます。
第二種奨学金の場合
一方で第二種奨学金を貰っている人は学年が下がってしまったとしても、卒業まで奨学金の貸与を継続することができます。
ただ学年が下がってしまったら、将来的に返済しないといけない金額が増えるということをお忘れなく。
手続き方法
- 編入前の学校の担当者に連絡し、「転学奨学金継続願」または「編入学奨学金継続願(編入学の1)」を受け取る
- 必要事項を記入し、編入前の学校へ提出する
- 承認されると、編入後の学校から「承認書」が渡される
ここでポイントなのは、手続きは編入前の学校で行うということ。
なので新学期になっても何度か前の学校へ足を運ぶことになります。
違う種類の学校に編入する場合(編入学の2)
次に違う種類の学校に編入する場合ですね。
具体的には以下のような人です。
短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)を卒業または修了後、大学(学部)の2年次以上に入学する場合
では第一種奨学金と第二種奨学金に分けて説明していきます。
第一種奨学金の場合
第一種奨学金→第一種奨学金の継続は不可能です。
引き続き第一種奨学金を借りたい場合は、編入学した大学で新たに在学採用で申し込みます。
ただし第二種奨学金であれば継続して借りることが可能です。
有利子にはなってしまいますが、所定の書類を提出することで継続することが可能です。
第二種奨学金の場合
同種の学校に編入する場合と同様に、第二種奨学金の場合、編入学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能です。
手続き方法
「編入学の2」の手続き方法は以下の通りです。
- 編入後の大学の担当者に連絡して、「編入学奨学金継続願(編入学の2)」と「第二種奨学金振込口座届(編入学の2)」、「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」等を受け取る。
- 必要事項を記入し、編入後の大学へ提出する。
「転学・編入学の1」の場合と違うのは、編入後の大学で手続きを行うということですね。
【追記】授業料減免&給付型奨学金については注意が必要
2020年度から始まった、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生に向けの授業料減免と給付型奨学金がセットになっている制度を利用している人は注意が必要です。
これに関しては仮面浪人後再入学した大学で引き続きこの奨学金を受けることができるのかどうかは、ちょっと怪しいです。
というのも、文部科学省のHPにこんな記載があるからです。
A77 過去に大学等を退学した(又は除籍となった)者であっても、過去に支援対象者としての認定を受けたことがなければ、支援対象となり得ます。
この場合、初めて高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日から復学(復籍)するまでの期間が2年を経過していないことが必要です。学業成績・学修意欲については、大学等への入学後1年を経過しない場合の基準を満たすことが必要となります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1409388.htm
この文章を見る限り、前の大学と新しい大学の両方で奨学金を受けとるのは難しいようですね…。
ただし編入した人がこの対応になるのかどうかは、出回っている情報からは読み取れませんでした。
各自大学や日本学生支援機構に問い合わせるなどの対応をお願いします。
編入後に新規で奨学金を申し込むこともできる
これは編入生も元からその学校にいた人にも共通したことなのですが…
在学中に新規で奨学金を借りることもできますよ。
その場合、大学で行われる奨学金説明会に参加したり、職員との面談が必須になる場合もあります。
詳しくは編入先の大学の窓口に問い合わせてみてくださいね。
編入したら、奨学金手続きは早めに行うこと!
先ほど紹介した「転学・編入学の1」と「編入学の2」のいずれの場合も、《編入後3カ月以内に手続きをすること》となっています。
この手続きを怠ってしまうと大変なことになってしまいますからね…。
必ず早めに行うようにしてください!
また、詳しい手続きの方法はきちんと公式サイトを確認するようにしてください!
参考リンク:日本学生支援機構 転学・編入学
まとめ:編入学でも奨学金を受けとることができる!
- 同種の学校で第一種奨学金の場合、4年間のみ継続できる
- 違う種類の学校で第一種奨学金の場合、継続すると第二種に変更される
- もし第一種で継続したい場合は新たに申し込むことになる
- 第二種奨学金なら卒業まで継続可能
- 編入後新規に奨学金を申し込むこともできる
- 詳しくは学校の窓口を通して聞いてみよう
- 手続きは早めに!
今回は、「大学編入した人は奨学金を継続できるのか」ということを解説していきました。
基本的には継続することが可能ですが、第一種奨学金の場合注意が必要ですね。
自分の編入パターンや奨学金の種類をよく確認しておくようにしましょう。
また、奨学金関係のルールは変わっていく可能性があります。
各自で「日本学生支援機構」のホームページを参照したり、大学の窓口に確認をするようにしてくださいね。